パナソニック若狭裁判 最高裁要請 7月
労働組合意見書
1、 河本さんは派遣労働者ではない。
労働相談に来た当初からパナソニックとの直接雇用関係があるとして、内部資料を持ってきた。その資料を検討して、私たち労働組合もパナソニックが事実上の雇用主と判断して、労働局に偽装請負を告発し、内部資料を提出している。
2、 直接雇用の協議
労働局の是正指導もあり、パナソニックから直接雇用が明示されたので、労働組合として内容を協議した。偽装請負や違法派遣とはいえ形式的な書面上、雇用主が曖昧になる傾向があるので、ここでしっかりパナソニックと直接雇用を成立させ、交渉の相手先を明確にして団体交渉を申し込むこと、団体交渉を申し込むにあたって、労働者と雇用主が紛争状態でなければならないから、労働条件に異議を申し立て、職場は「社外工-社員化計画」(甲32号証)により正社員化されたのであるから、正社員との均等待遇を求めていくことを決めた。
河本さんには直接雇用に合意し、労働条件に異議を申し立てるよう伝えた。
3、 団交の経緯
河本さんから労働相談を受けてから、日本ケイテムが雇用主であるとは認識できなかったため、日本ケイテムには一度も団体交渉を求めていない。
私たちの交渉相手は雇用主であるパナソニックであり、それは1月16日の直接雇用の明示に河本さんが合意したことでより確実となった。
パナソニックが、私たちの団交申し入れに対し、「直接の雇用関係にない」という理由で団交を拒否するのは、河本さんとの直接雇用の合意を恣意的に否定するものであり、違法行為を告発したことへの悪質極まりない報復である。
1月29日以降も2月20日と団交を申し入れ、3月4日にはパナソニックが「話し合い」と称する、直接雇用の労働条件についての説明会が行われ、労働組合にも条件の詳細が示された。
私はどれにも参加しているが、パナソニックは、河本さんが直接雇用を選択し合意したことについて、「担当者から聞いている」と述べた。
しかし、契約書の提示を求めても、「内部資料で提出できない」とか「検討する」と述べるだけで、直接雇用を明示しておきながら、1月16日の直接雇用の明示から2か月が経過しようとしているにもかかわらず、契約書を出さないという態度だ。
河本さん以外の労働者は雇用が継続され、今でもパナソニックで就労しているのであるから、河本さん一人が直接雇用に合意し、団体交渉を申し込んだこと、またこのことから労働局に違法を告発した公益通報者であることへの報復として、パナソニックから不当な排除を受けているのは明らかである。
最高裁におかれましては、原判決を破棄して、パナソニックの不当労働行為、不当解雇を断罪し、一刻も早く河本さんの雇用の存続を認めるよう要請する。
以上
パナソニックは、違法な雇用形態を繰り返し、期間の定めを逃れ、実質無期契約と変わらない状態で河本さんを長期に雇用してきました。
パナソニックは契約形態に関係なく、河本さんらの労務管理、勤務管理表での賃金決定、教育訓練、作業者認定、人事、配置の決定、請負化教育、技術継承など、自らの従業員と同様に行ってきました。このような事実は、裁判及び労働局に提出した多くの証拠や証人調書で明らかです。
一方で、河本さんが派遣・請負会社と称する日本ケイテムの従業員であると決定づけるような事実は証拠や証人調書にありません。
また、日本ケイテムは一審・二審において、自らの主張を何ら立証せず、形式的な存在に過ぎないことは明らかです。
パナソニックは2008年10月の人員削減で、「社外工-社員化計画」(甲32号証)を作成し、個別に個人を特定して退社期間も決め、日本ケイテムに人員削減を迫りました。
人員削減が行われている中、パナソニックの●●班長は11月5日、「今後、日本ケイテムとは契約更新しない」と河本さんらに伝え、その後、パナソニックの指示通り、11月15日の契約期間(乙B2号証の9)が過ぎても日本ケイテムから契約更新の手続きはありませんでした。
パナソニックと日本ケイテムは2008年10月31日(乙A2号証の5)までに、企業間の契約解消に合意しており、あとは個別に期間を設定した労働者の退職を待つのみでしたが、計画の遅れから11月の解雇予定者が12月末日にまでずれこんでいました。
12月18日に労働局から是正指導が出され、労働者派遣契約を停止し、雇用の安定を迫られたパナソニックは、労働者を解雇できなくなり、形式的にも日本ケイテムと個別労働者との契約が継続していると見せかけるために急遽「乙A2号証6」のような、これまでの契約形式と異なる書面を作成し、業務内容を「民生用スイッチ組立・検査」から「部品成形・検査」に変更する契約書が必要となりました。
しかし、実態の業務内容に何ら変化はなかったことから、形式的に契約書の業務内容を変更しても、労働者派遣契約が延長されるとか再受け入れができることはありません。
是正指導により既に労働者派遣契約締結の根拠がないことをパナソニックは認識しながらあえてこのような対応をとっているのです。
河本さんの社会保険が、派遣先管理台帳「乙A15号証の7,8」には加入という記載がなされ、派遣元管理台帳「乙B5号証の8,9」には資格喪失と記載されている事実から明らかなように、労働局の指導前に三者間契約は終了していました。
また、河本さんはパナソニックの●●班長から契約更新はしないと伝えられてから、11月15日以降も契約更新することなく、2009年1月16日にパナソニックから直接雇用の明示を受け、1月21日に労働組合と協議し、22日パナソニックの直接雇用に合意するまで、書面上の契約も存在しないまま、パナソニックの指揮命令、労務管理のもと「黙示的な労働契約」で働いていました。
この事実は、形式的な日本ケイテムとの契約すら存在せず、この期間もパナソニックが河本さんの雇用主であること示しています。
1月27日には、日本共産党が労働者を直接雇用するようパナソニックに申し入れをおこないました(未提出の新聞記事あり)。
それを機として28日の夜勤の時に、河本さんは日本ケイテムから2枚の契約を迫られ、「パナソニックから給料が支払われなくなる」(甲44号証4,5頁)など生活の困窮に乗じて契約を迫られました。
契約を拒否するものの、就労開始時間が過ぎても話しが終わらず、パナソニックから給料が支払われないのは河本さんも困るので、仕方なく1枚(甲3号証の9)にはサインしてしまいます。ですが、その後も翌日にかけサイン撤回の交渉をおこないました。甲44号証や調書からも明らかなように「甲3号証の8,9」の契約書に河本さんの合意はありません。
仮に河本さんがパナソニックで就労を開始した当初から日本ケイテムの違法な労働者供給契約が有効だとしても、書面上は2008年11月15日で契約は終了し、それ以降、形式的にも日本ケイテムと河本さんとの間に雇用関係は存在しておらず、パナソニック、日本ケイテム、河本さんに三者関係はありません。
また、河本さんは、パナソニックによる直接雇用を選択し、合意する意思をパナソニックが指示した方法で日本ケイテムに伝えた以外に、何ら日本ケイテムによる雇用継続や受け入れ先の紹介などの話しはしておらず、求めてもいません。
2009年3月末日で日本ケイテムはパナソニックの工場を撤退しており、パナソニックによる河本さんの雇用の継続で日本ケイテムが何らかの不利益・悪影響を受けることはありません。
存在しない日本ケイテムとの雇用関係で、パナソニックの継続雇用が妨げられるのは河本さんにとって著しい不利益をもたらしています。
また、パナソニックが意図的に雇用形態を変更し、工程リーダーや金型切替などの技術継承を河本さんに教育したのは、長期に雇用し使用する目的をもっていたからです。
2008年10月以降も人員削減の必要がなければ、パナソニックは河本さんへの技術継承と「違法派遣逃れの再請負」という目的を達成しており、その再請負も、労働局の是正指導後に、日本ケイテムでの再請負を違法と判断して契約を破棄し、100%出資のパナソニックエクセルプロダクツに変更しているという事実から「偽装請負〜違法派遣〜再偽装請負(2009年問題回避)」と河本さんらを長期雇用し使用することを目的に、違法な雇用形態の変更を意図的に繰り返してきたことは明らかです。
常用雇用の代替えは、法により禁止されているにもかかわらず、違法な雇用形態を意図的に変更し繰り返してきたパナソニックの雇用制度そのものが法を順守しない悪質な不法行為であり、「特段の事情」と判断すべき悪質な違法性があります。
その事実があるにもかかわらず、「特段の事情」の判断を回避している原判決は破棄されるべきです。
また、パナソニックは2008年10月の人員削減にともない、違法行為が発覚し、労働局に是正指導を受けたことから、河本さんらを直接雇用にすることなどを労働局に回答し、河本さんは2009年1月16日にパナソニックから直接雇用の明示を受けました(乙A3号証)。
河本さんは1月21日に労働組合と協議し、団体交渉の相手として、パナソニックが契約上の雇用主であると明確にするため、直接雇用を選択すること。
団体交渉申し入れの理由として賃金や雇用期間に異議を申し立て、均等待遇を求めることを決定しました。そして、その旨をパナソニックが提示する1月23日の回答期限までに伝えています(直接雇用契約、又は、パナソニックエクセルプロダクツによる請負契約を選択する回答期限、回答はパナソニックが示す手順通り22日に伝えている)。
パナソニックが直接雇用を明示したことに双方とも争いはありません。河本さんが継続雇用の基準を満たす労働者であったことはパナソニックも認めていることであり、パナソニックから直接雇用の明示を受けた河本さんは、当然、雇用継続の期待を持ちます。
さらに、直接雇用を選択して合意の意思を示したうえで、労働条件についての団体交渉を申込んでいる事実は、労働者に認められた憲法上の権利を行使しているのであって、パナソニックには団体交渉に誠実に対応する義務があります。
証拠や証人調書にも直接雇用を拒否している事実はなく、直接雇用を選択し合意の意思を示した事実しか存在しません。
しかし、原判決は、団体交渉に至った経緯や事実を無視し、事実を歪曲して河本さん自らが直接雇用を拒否していることを前提とし、「労働条件に異議を留めた意思表示は新たな申込みでしかない」と誤った結論を導き出しています。
河本さんは、継続雇用の基準を満たす労働者で、直接雇用の明示も受け、それに合意し、雇用継続の期待を有しているにもかかわらず、パナソニックから労働基本権を侵害され、不当解雇されているのです。
原判決が導き出した誤った結論は、多くの人々が社会を生きていく上で人間が人間らしく生きるための権利、憲法で認められた「社会権」を否定するものです。
河本さんのように、継続雇用の基準を満たす労働者は、直接雇用の明示後(合意)に雇用継続を期待する合理的理由があります。
原判決には、労働に関わるすべての人間の権利を侵害する重大な誤りがあることは明白です。最高裁におかれましては、恣意的な継続雇用拒否は違法として、雇用の存続と賃金の支払いを命じた2012年11月29日最高裁判決(津田電気計器事件・最高裁第1小法廷)に反する原判決を早急に破棄していただき、パナソニックに対して雇用の存続と賃金の支払いを命じていただきますよう強く要請します。
1、 河本さんは派遣労働者ではない。
労働相談に来た当初からパナソニックとの直接雇用関係があるとして、内部資料を持ってきた。その資料を検討して、私たち労働組合もパナソニックが事実上の雇用主と判断して、労働局に偽装請負を告発し、内部資料を提出している。
2、 直接雇用の協議
労働局の是正指導もあり、パナソニックから直接雇用が明示されたので、労働組合として内容を協議した。偽装請負や違法派遣とはいえ形式的な書面上、雇用主が曖昧になる傾向があるので、ここでしっかりパナソニックと直接雇用を成立させ、交渉の相手先を明確にして団体交渉を申し込むこと、団体交渉を申し込むにあたって、労働者と雇用主が紛争状態でなければならないから、労働条件に異議を申し立て、職場は「社外工-社員化計画」(甲32号証)により正社員化されたのであるから、正社員との均等待遇を求めていくことを決めた。
河本さんには直接雇用に合意し、労働条件に異議を申し立てるよう伝えた。
3、 団交の経緯
河本さんから労働相談を受けてから、日本ケイテムが雇用主であるとは認識できなかったため、日本ケイテムには一度も団体交渉を求めていない。
私たちの交渉相手は雇用主であるパナソニックであり、それは1月16日の直接雇用の明示に河本さんが合意したことでより確実となった。
パナソニックが、私たちの団交申し入れに対し、「直接の雇用関係にない」という理由で団交を拒否するのは、河本さんとの直接雇用の合意を恣意的に否定するものであり、違法行為を告発したことへの悪質極まりない報復である。
1月29日以降も2月20日と団交を申し入れ、3月4日にはパナソニックが「話し合い」と称する、直接雇用の労働条件についての説明会が行われ、労働組合にも条件の詳細が示された。
私はどれにも参加しているが、パナソニックは、河本さんが直接雇用を選択し合意したことについて、「担当者から聞いている」と述べた。
しかし、契約書の提示を求めても、「内部資料で提出できない」とか「検討する」と述べるだけで、直接雇用を明示しておきながら、1月16日の直接雇用の明示から2か月が経過しようとしているにもかかわらず、契約書を出さないという態度だ。
河本さん以外の労働者は雇用が継続され、今でもパナソニックで就労しているのであるから、河本さん一人が直接雇用に合意し、団体交渉を申し込んだこと、またこのことから労働局に違法を告発した公益通報者であることへの報復として、パナソニックから不当な排除を受けているのは明らかである。
最高裁におかれましては、原判決を破棄して、パナソニックの不当労働行為、不当解雇を断罪し、一刻も早く河本さんの雇用の存続を認めるよう要請する。
以上
パナソニックは、違法な雇用形態を繰り返し、期間の定めを逃れ、実質無期契約と変わらない状態で河本さんを長期に雇用してきました。
パナソニックは契約形態に関係なく、河本さんらの労務管理、勤務管理表での賃金決定、教育訓練、作業者認定、人事、配置の決定、請負化教育、技術継承など、自らの従業員と同様に行ってきました。このような事実は、裁判及び労働局に提出した多くの証拠や証人調書で明らかです。
一方で、河本さんが派遣・請負会社と称する日本ケイテムの従業員であると決定づけるような事実は証拠や証人調書にありません。
また、日本ケイテムは一審・二審において、自らの主張を何ら立証せず、形式的な存在に過ぎないことは明らかです。
パナソニックは2008年10月の人員削減で、「社外工-社員化計画」(甲32号証)を作成し、個別に個人を特定して退社期間も決め、日本ケイテムに人員削減を迫りました。
人員削減が行われている中、パナソニックの●●班長は11月5日、「今後、日本ケイテムとは契約更新しない」と河本さんらに伝え、その後、パナソニックの指示通り、11月15日の契約期間(乙B2号証の9)が過ぎても日本ケイテムから契約更新の手続きはありませんでした。
パナソニックと日本ケイテムは2008年10月31日(乙A2号証の5)までに、企業間の契約解消に合意しており、あとは個別に期間を設定した労働者の退職を待つのみでしたが、計画の遅れから11月の解雇予定者が12月末日にまでずれこんでいました。
12月18日に労働局から是正指導が出され、労働者派遣契約を停止し、雇用の安定を迫られたパナソニックは、労働者を解雇できなくなり、形式的にも日本ケイテムと個別労働者との契約が継続していると見せかけるために急遽「乙A2号証6」のような、これまでの契約形式と異なる書面を作成し、業務内容を「民生用スイッチ組立・検査」から「部品成形・検査」に変更する契約書が必要となりました。
しかし、実態の業務内容に何ら変化はなかったことから、形式的に契約書の業務内容を変更しても、労働者派遣契約が延長されるとか再受け入れができることはありません。
是正指導により既に労働者派遣契約締結の根拠がないことをパナソニックは認識しながらあえてこのような対応をとっているのです。
河本さんの社会保険が、派遣先管理台帳「乙A15号証の7,8」には加入という記載がなされ、派遣元管理台帳「乙B5号証の8,9」には資格喪失と記載されている事実から明らかなように、労働局の指導前に三者間契約は終了していました。
また、河本さんはパナソニックの●●班長から契約更新はしないと伝えられてから、11月15日以降も契約更新することなく、2009年1月16日にパナソニックから直接雇用の明示を受け、1月21日に労働組合と協議し、22日パナソニックの直接雇用に合意するまで、書面上の契約も存在しないまま、パナソニックの指揮命令、労務管理のもと「黙示的な労働契約」で働いていました。
この事実は、形式的な日本ケイテムとの契約すら存在せず、この期間もパナソニックが河本さんの雇用主であること示しています。
1月27日には、日本共産党が労働者を直接雇用するようパナソニックに申し入れをおこないました(未提出の新聞記事あり)。
それを機として28日の夜勤の時に、河本さんは日本ケイテムから2枚の契約を迫られ、「パナソニックから給料が支払われなくなる」(甲44号証4,5頁)など生活の困窮に乗じて契約を迫られました。
契約を拒否するものの、就労開始時間が過ぎても話しが終わらず、パナソニックから給料が支払われないのは河本さんも困るので、仕方なく1枚(甲3号証の9)にはサインしてしまいます。ですが、その後も翌日にかけサイン撤回の交渉をおこないました。甲44号証や調書からも明らかなように「甲3号証の8,9」の契約書に河本さんの合意はありません。
仮に河本さんがパナソニックで就労を開始した当初から日本ケイテムの違法な労働者供給契約が有効だとしても、書面上は2008年11月15日で契約は終了し、それ以降、形式的にも日本ケイテムと河本さんとの間に雇用関係は存在しておらず、パナソニック、日本ケイテム、河本さんに三者関係はありません。
また、河本さんは、パナソニックによる直接雇用を選択し、合意する意思をパナソニックが指示した方法で日本ケイテムに伝えた以外に、何ら日本ケイテムによる雇用継続や受け入れ先の紹介などの話しはしておらず、求めてもいません。
2009年3月末日で日本ケイテムはパナソニックの工場を撤退しており、パナソニックによる河本さんの雇用の継続で日本ケイテムが何らかの不利益・悪影響を受けることはありません。
存在しない日本ケイテムとの雇用関係で、パナソニックの継続雇用が妨げられるのは河本さんにとって著しい不利益をもたらしています。
また、パナソニックが意図的に雇用形態を変更し、工程リーダーや金型切替などの技術継承を河本さんに教育したのは、長期に雇用し使用する目的をもっていたからです。
2008年10月以降も人員削減の必要がなければ、パナソニックは河本さんへの技術継承と「違法派遣逃れの再請負」という目的を達成しており、その再請負も、労働局の是正指導後に、日本ケイテムでの再請負を違法と判断して契約を破棄し、100%出資のパナソニックエクセルプロダクツに変更しているという事実から「偽装請負〜違法派遣〜再偽装請負(2009年問題回避)」と河本さんらを長期雇用し使用することを目的に、違法な雇用形態の変更を意図的に繰り返してきたことは明らかです。
常用雇用の代替えは、法により禁止されているにもかかわらず、違法な雇用形態を意図的に変更し繰り返してきたパナソニックの雇用制度そのものが法を順守しない悪質な不法行為であり、「特段の事情」と判断すべき悪質な違法性があります。
その事実があるにもかかわらず、「特段の事情」の判断を回避している原判決は破棄されるべきです。
また、パナソニックは2008年10月の人員削減にともない、違法行為が発覚し、労働局に是正指導を受けたことから、河本さんらを直接雇用にすることなどを労働局に回答し、河本さんは2009年1月16日にパナソニックから直接雇用の明示を受けました(乙A3号証)。
河本さんは1月21日に労働組合と協議し、団体交渉の相手として、パナソニックが契約上の雇用主であると明確にするため、直接雇用を選択すること。
団体交渉申し入れの理由として賃金や雇用期間に異議を申し立て、均等待遇を求めることを決定しました。そして、その旨をパナソニックが提示する1月23日の回答期限までに伝えています(直接雇用契約、又は、パナソニックエクセルプロダクツによる請負契約を選択する回答期限、回答はパナソニックが示す手順通り22日に伝えている)。
パナソニックが直接雇用を明示したことに双方とも争いはありません。河本さんが継続雇用の基準を満たす労働者であったことはパナソニックも認めていることであり、パナソニックから直接雇用の明示を受けた河本さんは、当然、雇用継続の期待を持ちます。
さらに、直接雇用を選択して合意の意思を示したうえで、労働条件についての団体交渉を申込んでいる事実は、労働者に認められた憲法上の権利を行使しているのであって、パナソニックには団体交渉に誠実に対応する義務があります。
証拠や証人調書にも直接雇用を拒否している事実はなく、直接雇用を選択し合意の意思を示した事実しか存在しません。
しかし、原判決は、団体交渉に至った経緯や事実を無視し、事実を歪曲して河本さん自らが直接雇用を拒否していることを前提とし、「労働条件に異議を留めた意思表示は新たな申込みでしかない」と誤った結論を導き出しています。
河本さんは、継続雇用の基準を満たす労働者で、直接雇用の明示も受け、それに合意し、雇用継続の期待を有しているにもかかわらず、パナソニックから労働基本権を侵害され、不当解雇されているのです。
原判決が導き出した誤った結論は、多くの人々が社会を生きていく上で人間が人間らしく生きるための権利、憲法で認められた「社会権」を否定するものです。
河本さんのように、継続雇用の基準を満たす労働者は、直接雇用の明示後(合意)に雇用継続を期待する合理的理由があります。
原判決には、労働に関わるすべての人間の権利を侵害する重大な誤りがあることは明白です。最高裁におかれましては、恣意的な継続雇用拒否は違法として、雇用の存続と賃金の支払いを命じた2012年11月29日最高裁判決(津田電気計器事件・最高裁第1小法廷)に反する原判決を早急に破棄していただき、パナソニックに対して雇用の存続と賃金の支払いを命じていただきますよう強く要請します。
この記事へのコメント
連合・サービス連合傘下の労働組合
関汽交通社社員さんへ
いじめ行為、嫌がらせ行為やめてください。
プライバシー等の人格権侵害行為もやめてください。
裁判所は、結論として、申立人らに対する面談強要の禁止、
申立人らの自宅前の道路の立入禁止、申立人らの監視の
禁止、申立人らのつきまといの禁止を命じた。
その理由についてであるが、被申立人らの追尾行為、
それらが申立人らの生活の平穏、プライバシー等の
人格権侵害に該当することが明白であると述べ、
したがって、申立人らは、面談禁止、監視、付きまとい等
の禁止を求めることができるとした。
安心して、働きたいが労働者の要求です。
全国で有名になるまでがんばるぞ!
連合・サービス連合傘下の
関汽交通社のお局OL村崎さん、白井さん
育ちが悪いと聞いたけど確かにちゃんとした親なら他人をじろじろ見るなと躾けるだろうな、
根拠のない、噂・誹謗・中傷
・やめてください
大学卒の学士様でしょう
恥ずかしくないんでしょうか
その上、青年婦人部で組合活動をされたん
でしょう、それとも馬鹿なんですか?
覗きの変態行為か好きなんですか?
人が自殺すれば責任をとるんでしょうか?
信じられない大学卒の知能程度、
じろじろ見る人ってのは、どっかアラがないか探してるんだと思う。
ちょっとでも「あっ」と思う物を見つけたら、後で他の人にコソコソ笑い話のように伝えたり、勝ち誇ったり
するんだよ。
心が貧しいんだと思う。
じろじろ見るのって相手に対して失礼だし
服装や持ち物までシッカリ見てるのが浅ましい感じ。
育ちが悪いと聞いたけど確かにちゃんとした親なら他人をじろじろ見るなと躾けるだろうな。